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自筆証書遺言書保管制度の開始
令和2年7月10日から自筆証書遺言書保管制度が開始しました。
あなたが作成した自筆証書遺言書を法務局(遺言書保管書)が預り、保管狩りする制度です。
遺言書を作成することは相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段の一つになります。しかし、本人の死亡後、その遺言書が相続人によって発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされる等のおそれがあります。
自筆証書遺言書保管制度は保管申請手数料が3,900円ほどかかりますが、そのような問題を解決するための一つの手段としてとても有効になります。
遺言書作成における注意点
遺留分に注意
遺言書作成には法定相続人の遺留分に注意してください。
法定相続分を侵害した遺言書を作成した場合、遺留分減殺請求をされる可能性があります。その場合原則現金での支払いが必要となります。
公正証書遺言との比較
自筆証書遺言については法務局が遺言書を預かるにあたって、自筆証書遺言書の内容が法的に有効かどうかのチェックを行いません。遺言書の作成方法について自信のない方は公正証書遺言の利用も可能です。
公正証書遺言については、公証人関与の下、2名以上の証人が立ち会って行います。
また公証人は、遺言能力や遺言の内容の有効性の確認、遺言内容の助言等を行います。
費用については財産の価額に応じた手数料がかかりますが、自筆証書遺言書保管制度と比較検討し、遺言書の作成及び保管を行ってください。