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確定申告に関するご相談について

インボイス制度について

消費税法の改正により令和5年10月1日からインボイス制度が開始することになりました。

昨今次第にメディアなどでも取り上げられはじめご自身がインボイス制度に影響があるのかどうかといったことを検討することも増えてきているかと思います。

インボイス制度における対応については、適格請求書発行事業者に登録すべきかどうか、登録した場合については消費税の簡易課税制度を選択したほうがよいかなど具体的な相談をお受けいたします。

初回無料にてご相談を受け付けておりますのでいつでもお気軽にご相談ください。

個人の確定申告

申告期限

個人の確定申告について所得税については毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。

消費税に関しては翌年3月31日が申告期限となりますが、所得税の申告と併せて申告を行ったほうがよいでしょう。

事業の規模が大きい場合には決算書、申告書の作成に時間がかかります。期限ぎりぎりまで待たずに早めの整理をお願いいたします。

また、個人事業主の方がお亡くなりになられた場合にはその年の1月1日から亡くなられた日までの事業について準確定申告をする必要がございます。

準確定申告の期限については相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内となっています。期限が過ぎてしまったということがないように資料の収集から整理を早めに行ってください。もし、するべきことがわからない場合には当事務所にご相談下さい。

申告のご依頼

ご新規の確定申告のご依頼に関しては、事業所得、不動産所得などで事業の規模が大きい場合には作成に時間を要する場合がございます。当事務所にお電話の方をしていただき必要書類を確認の上ご予約をとってお越しください。

なお、インボイス制度が始まりますと消費税の取扱いに関して仕入税額控除の要件などが厳しくなります。

年間の売上高が1000万円を超え、消費税の課税事業者となる場合に本則課税を採用の事業主様につきましては確定申告のみの対応は難しくなりますので原則月次顧問契約をご相談ください。

消費税免税事業者及び簡易課税制度を選択されている事業主様については内容や規模次第となります。

法人のご依頼

法人様の確定申告については原則月次顧問契約をしていただき行いたいと思います。

マイクロ法人など年間の取引規模の小さい法人の方についてはご自身で帳簿の記帳をしっかりされている場合などについては確定申告のみの対応も可能となります。対応できるかどうかも含めてお早めにご相談ください。