・相続の放棄・・・3カ月以内
・準確定申告・・・4カ月以内
・相続税申告・・・10カ月以内
相続税の概要
相続に関する期限
相続が発生した場合には、相続税の申告のほかにも相続の放棄や準確定申告などの期限がそれぞれ定まっています。
相続の放棄または準確定申告を行う必要がある場合については期限が短いため必要性について検討し早めの対応を行う必要があります。
また、遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合であったり申告を行うことが要件となる特例規定の利用がある場合には申告期限が10カ月となっています。
申告をするには財産の評価を行ったり、相続人の方に申告で必要な様々な書類を揃えていただいたりと申告の準備ができるまでに時間を要します。
期限ぎりぎりになってしまうと申告が期限までに間に合わなくなる可能性もございます。申告期限までに余裕をもって資料をそろえて当事務所へご相談ください。
必要な書類などがわからない場合や、申告が必要かどうかの相談についても承っておりますので事前に電話、若しくはメールにてお問い合わせを頂き日程を調整の上、当事務所にご来所いただきますようよろしくお願いいたします。
- 相続の放棄・・・3カ月以内
- 被相続人(亡くなった方)が個人事業主であった場合の準確定申告・・・4か月以内
- 相続税の申告が必要となった場合の申告期限・・・10カ月以内
申告が必要となる場合
遺産総額が下記の相続税の基礎控除額を超える場合、または申告が必要となる特例の適用がある場合には相続税の申告が必要となる場合がございますので当事務所にご相談ください。
相続税の基礎控除額
「3000万円+600万円×法定相続人の数」
例えば、相続人が妻と子2人の場合は、相続人が3人となるため、3000万円+600万円×3人=4800万円です。
遺産の合計額が4800万円を超える場合は、相続税の申告が必要になります。
小規模宅地等の特例
例. 故人が自宅として使用していた土地を、配偶者か、故人と同居していた親族が相続した場合には、土地の評価額を330㎡(約100坪)まで8割減額できる特例です。
注意:相続税の計算には、その特例を使えば、遺産が基礎控除額を超えたとしても、結果的に相続税が0円になることがあります。
しかし、特例を使用した結果、相続税が0円になった場合は、相続税の申告が必要になります。
配偶者の税額軽減
夫婦間の相続であれば、最低でも1億6000万円まで無税になる特例です。
しかし、一次相続で配偶者に遺産を相続させすぎると、二次相続(配偶者が亡くなった場合)の税金が非常に高額になるため、分割協議を慎重に行って下さい。
子供のいない夫婦だからこそ、遺言書は必要です。
お子様のいないご夫婦の場合、あらかじめ遺言書を作成していなければ配偶者に全財産を相続させることができない可能性があります。
法定相続人・法定相続分が法律で定められているからです。
遺言書を作成することによって、兄弟姉妹、甥姪から遺留分を請求される心配はありません。
兄弟姉妹、甥姪には遺留分の請求権がないのです。