更新日:令和6年9月12日時点の内容となります。
目次
相続登記の義務化の内容
相続によって不動産(土地・建物)を取得した相続人は、相続で取得したことを知った日から3年以内(遺産分割の話合いで取得した場合には、遺産分割から3年以内)に法務局に相続登記をすることが法律上の義務になりました。
正当な理由※がないにもかかわらず相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
※正当な理由とは
1.相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
2.相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
3.相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
4.相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
5.相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合
これらに該当しない場合においても、個別の事案における具体的な事情に応じ、登記をしないことについて理由があり、その理由に正当性が認められる場合には、「正当な理由」があると認められます。
義務化の開始時期
相続登記の申請は令和6年4月1日から義務化されています。
令和6年4月1日よりも前に相続した不動産についても、相続登記がされていないものは義務化の対象となります。(3年間の猶予期間あり)